2020-03-18 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号
と規定されておりまして、その趣旨にのっとって、土地の使用も含め、私権等の制限に十分配慮して、適切に判断が行われるものと認識をしております。 以上です。
と規定されておりまして、その趣旨にのっとって、土地の使用も含め、私権等の制限に十分配慮して、適切に判断が行われるものと認識をしております。 以上です。
そうすると、いわゆる新型インフルエンザ特措法等で想定をしている、私権等も含めた、制限も含めた緊急事態宣言と、江藤大臣が考えていらっしゃる緊急事態というのは、性格、性質が異なるものなのかということ。
○広田委員 今、私権等の調整等もしなければならない、また、検討チームをつくっているというふうなお話がございました。 若干聞き方を変えますけれども、道路法六十八条に準じた規定になるんだろうというふうに思うわけでございますが、これに準じた規定をつくる際に、現時点で一番何が課題になっているのか、何が論点になっているのか、もう少し具体的に示していただければと思います。
そして、この密集した住宅地というのは、高度成長期においていわば無秩序に形成をされてきたものでありますから、私権等の関係も複雑に絡んでいて、岩沙参考人がおっしゃるとおり、民間ではなかなか手を出しにくい状況になってきているんだろうと思います。 そこで、ここの部門で公的部門、公的セクターがしっかりとした責任を果たしていかなければいけないというふうに思います。
基地の過重負担を強いられている沖縄にとって、有事法制の持つ意味は格段に重く、有事法制が発動されたとき、より一層私権等が制限され、地域社会に与える影響の度合いが他地域に比べ格段に大きいことが予想されます。 そもそも政府は、沖縄県に過重な負担を負わせている地位協定の改定については、運用の改善で臨むとの方針で、何ら抜本的な対策を打ち出していません。
○田村公平君 私権等の問題、いろいろあると思いますけれども、砂防学会それからつくばの研究所等々、いろんな英知を絞って、やっぱりせっかく営々と築いてきたその人たちの生活基盤というのは、僕は家もその一つだと思います。それから、もっと大事なのは人命でありまして、そういうことがなるたけ防げるように安全な国土づくりをぜひ目指していただきたいと思います。
私ども建設省といたしましても、私権等の調整あるいは安全面の配慮などに留意をいたしながら、引き続き内閣内政審議室を中心といたしました一本化に向けての調整に積極的に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
できるだけその両者が成り立つようにということで、たとえば公共事業等については事前に調整していく、あるいは私権等について、これはどうしても後世に残していかなければならぬ場合には地権者の御納得を得てこれを公有化して史跡として整備していく、それを買い上げてまいるということで私権の調整を図るというようなことで進めているわけでございます。
○政府委員(鮎川幸雄君) この法律は、先ほどお話がございましたように、ただ私権を制限し、罰則を設けるということだけではなくて、公共的立場からそういう私権等をも制限してまでも保全しなければならない地域というものはどういう地域であるか、こういう点を基準として明確にしていただきまして、そうして公共的な立場から必要な地域については、これは将来ともに保全すべきである、こういうふうに考えられるわけでございますので
附帯決議 一、本法施行に当っては、国の行政 権強化に伴い、自治権、私権等、 その運営上幾多の問題が予想され るのであります。したがって、法 の実施にあたっては、これまでの 実情を参しやくし、いやしくも憲 法上の自治権や私権等に対し、不 当な侵害にならぬよう十分なる配 慮を行なうべきこと。
そこで今度の法案におきましては、そういう非常に抽象的な表現等を——ただ認定行為だけによって重要な私権等に関係する問題等もございますので、今度の六条におきましては、各号にそれぞれ河川区域の区域となるべき基準を明確にしておる、こういうふうに考えておるわけでございます。
中村国務大臣 今後造成しますについては、もちろん適切な規制を行なって、再び同様の災害の起こらないようにいたしたいと思いますが、すでにできております宅地について、やはり周辺の者あるいは関係者が危険を感じておるような場所で、また、適正な観察をした結果、確かに危険であるというようなものについてはこれを是正させる、手直しをさせるというような道を講じたいという考えで実は立法準備をいたしておるのでありますが、この点は私権等
さて、この延長にあたって、それらの問題をどうするかということでございまするけれども、やはり他の私権等の関係におきましては、同意を得るのが原則でございまして、同意が得られなかった場合、ないしは、その同意を得るための手続その他についてここで規定しておるわけでございまして、その点は現行法と考え方としては変わってないやり方でございます。
○阪上委員 そういった三つの行政法上の学問的な原則、たとえば警察公共の原則というものは、これは公共の安全とか秩序の維持以外には、たとえば私生活とかあるいは民法上のいろいろな私権等には関与できない、こういうことになっておるわけです。あるいはまた警察責任の原則でありますが、責任のあるものに対しての警察権の行使であって、責任のないものに対する行使はあり得ない。